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藤野仁三の論文・論説(和文)
これまで雑誌や新聞に投稿してきた論説・論文を紹介(一部論説・文献についてはPDFを閲覧可)
米国判例紹介「ソフトウェアは特許法上「構成要素」とみなされるか」―米最高裁、間接侵害による特許法の域外適用を制限―
掲載紙: LES JAPAN NEWS Vol.48, No.2
掲載日: 2007年8月
抄録: 特許法は基本的に属地主義が支配し、その国においてのみ有効である。しかし、米国特許法は、米国特許の侵害を幇助する行為が外国でなされた場合には米国特許に侵害する旨を規定している(§271(f))。今回の事件では、コンピュータ・ソフトウェアが米国から海外にマスターディスクの形で送付され、外国で製造されたコンピュータに搭載された場合に§271(f)の下で米国特許の侵害責任を問うことができるかどうかが争われたものである。米連邦最高裁は本年(2007年)4月30日、ソフトウェアが米特許法§271(f)の規定する発明品の「構成要素」(component)にあたらないとして同条に基づくソフトウェア特許の域外適用を制限する判断を示した。(Microsoft Corp. v. AT&T Corp., Case No. 05-1056)
参考・米国特許法§271
米・コーネル大学 [U.S. Code collection]

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